滋賀県全域対応!ドローン飛行の許可・承認はお任せください
ドローンやラジコン機や無人農薬散布機(ヘリコプター)などの無人飛行機を飛行させる際には国土交通省の許可・承認が必要です。
行政書士前場亮事務所は、全国でも有数のドローンの飛行許可を承る代行事務所として多数の実績と経験があります。
平成27年10月の改正航空法の施行により、重量200グラム以上の無人飛行機を飛行させる場合、ほとんどの地域で許可もしくは承認が必要になります。
行政書士前場亮事務所では、ドローン飛行を行う企業様・個人様の飛行許可申請を代行しています。
1台の申請から大量の許可申請が必要なとき、急な申請の書類準備が間に合わない場合などにぜひご相談ください。
企業様によっては「この使用方法に許可や承認が必要なのか?」という判断がつかない場合もあると思います。
ドローンの飛行許可・承認は制度そのものがまだ始まったばかりなのでわからないのは当然といえるでしょう。その場合もまずはご相談ください。
ドローンは航空法上、”無線航空機”に該当します。無線航空機に関しては
をご覧ください。
当事務所の強み
当事務所は東京都港区赤坂にあり、国土交通省と至近の距離にあります。そのため意思の疎通が取りやすく、申請までのスピードが全く違います。
ドローンの許可申請は簡単なものではなく、完成度の低い申請書ですと「申請マニュアルをよく読んでください」と門前払いを食らうことになります。
特に農薬散布(危険物輸送+物件投下)や包括申請など(○○県全域などの経路や時期を定めない申請)は難易度が高く、最初は自分でやったけど、手におえずに当事務所に頼んだという方がほとんどです。
これらの難しい申請に多数取り組んだからこそ、経験が蓄積し、確実な許可申請と低価格を実現できているのです。
お申し込みはお電話かメールで簡単!
お電話は午前10時から午後6時まで(土日祝日休み)
メールでのお申込み・ご相談は24時間年中無休で承っております。
業務のご相談は何度でも無料です。
”許可”が必要な場合とは?
では、実際にドローンを飛行させるときに”許可”が必要になる場合とはどのような時でしょうか?
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域、落下した場合に危害を及ぼす恐れのある空域において、無人航空機を飛行させる場合は、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
と規制されています。具体的には
①空港等の周辺の空域
詳細は(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html)から確認できます。
②地表又は水面から150m以上の高さの空域
③人又は家屋の密集している地域の上空
平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
詳細は(http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-3.htm)から確認できます。
ドローンの飛行禁止空域については
ドローン飛行の規制|飛行の禁止空域で必ず押さえたい3つのポイント
をご覧ください。
”承認”が必要な場合とは?
以上3点、画像参照:http://www.mlit.go.jp/index.html
主に以下のような場合で夜間飛行や空中での撮影行為、イベントなどでドローンを飛行させる場合は”承認”が必要になります。
②目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
③人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
④祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑤爆発物など危険物を輸送しないこと
⑥無人航空機から物を投下しないこと
これらは法律では禁止とはされていませんが、安全確保の観点からルールとして定められています。
しかし、事業でドローンを飛行させる場合はこれらのルールに従えないことも考えられます。そのため”承認”という制度が必要なのです。
承認は飛行させる10日前までに得る必要があるため、しっかりとした準備が必要になります。
ドローンの飛行ルール・方法については
をご覧ください。
ドローン許可申請・承認の必要書類
ドローンなどの無人飛行機を飛行させる場合に必要となる一般的な必要書類です。
まだ始まったばかりの制度ですので今後変更になる可能性はありますが、大幅に変更になることは考えにくいです。
また、近年中にオンラインシステムでの申請を検討中と発表がありました。
②無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
③無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
④飛行の経路地図
⑤無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)※
⑥無人航空機の運用限界が記載された取扱説明書等の該当部分の写し※
⑦操縦者の過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
⑧許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
⑨飛行マニュアル
※一部の機体もしくは自作の趣味用機では添付が免除されます
ドローン飛行の許可要件
ドローンの規制は商用使用を前提としているので、将来の有益性を考慮して安全を確保しながら拡大させるために飛行させる際の要件を求めています。
大きく分けると禁止飛行空域やルールを定め、「こういうことはしないでほしい」という消極的要件と、「こうしてほしい」という積極的要件にわかれ、さらに積極的要件としては現在のところ3つを求めています。
それが性能面の要件、人的要件、統治要件です。
ドローンの性能面の要件
禁止空域やルールによらない飛行をさせる場合を考えてドローンに一定の性能を求めています。詳しくは
ドローン飛行の許可要件①|ドローンの性能面・機能面の要件とは?
をご覧ください。
操縦者の経験・知識面などの人的要件
操縦者が一定のレベルにない場合に人口密集地域やルールによらない飛行をされないように、人的要件を求めています。くわしくは
をご覧ください。
安全確保の統治要件
さらに、ドローン飛行をさせる際にいかに安全を確保させる体制を保つかの統治要件があります。くわしくは
をご覧ください。

実際に許可申請する際は飛行目的と具体的な飛行方法を検討して申請しましょう。
料金のご説明
ドローン飛行 許可 | 24000円~ |
ドローン飛行 承認 | 24000円~ |
エリア・時期などを特定せずに包括申請する場合 | 24000円~ |
ドローン・飛行エリア・航路の追加 | 1500円~ |
飛行実績の報告(3か月、半年、9か月、1年) | 9800円 |
許可の更新(同一の条件の場合) | 9800円 |
業務のご相談 | 無料 |
お支払いのタイミングは許可証発行後の後払いです。
業務の難易度によって追加料金がかかる場合もありますが、ほとんどは基本料金のみです。
許可・承認が取得できない場合、料金は一切発生いたしません。
ドローンを飛行させる10日前までに申請する必要がありますが、多くの場合は事前確認などに時間を要するためできる限り早めのお申し込みをお願いいたします。
事務所概要
行政書士前場亮事務所は東京都港区赤坂に位置し、国土交通省本庁まで3㎞の至近にあります。
そのため他事務所様に比べると手続きに関して圧倒的にタイムラグが少なく、その結果国土交通省との連絡体制も密になります。
これが当事務所がドローン申請に強い理由です。
名称・代表者 | 行政書士 前場亮事務所・前場亮 |
住所 | 東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル534 |
連絡先 | tel03-6679-2278 fax 03-6679-1076 |
所属 | 東京都行政書士会 港支部 |
取扱業務 | ドローン許可申請・各種許認可 |
ご依頼から許可までの流れ
業務に関するご相談は無料です。納得いくまでご相談ください。
お申し込みはメールでもお電話でも大丈夫です。
お電話の段階でお客様にご用意してもらいたい資料などをご説明いたします。ご用意の難しい場合は遠慮なくご相談ください。
どのようなドローンの飛行をするのか、目的や場所などをお伺いします。お電話でのやり取りのあと、必要書類の説明書を郵送いたします。
(東京都のお客様に関してはできる限り御社を訪問しております)
・使用するドローンの説明書
・製造番号
・使用目的・使用する場所や経路
・飛行させる操縦者の経験の有無
等をまとめておいてください。また、場合によってはドローンなどを撮影した写真をお願いすることもあります。予めご了承ください。
現段階ではドローンの許可申請に関して数的なデータが絶対的に足りないため、まずは国土交通省に事前の相談を経て申請という形が一般的です。
そのためまずは国土交通省との綿密な調整を行い、そのうえで所轄窓口に申請します。
本申請は行政庁との調整を経た後になりますが、当事務所は経験があるためほとんどは事前に問題点となる部分をおさえたうえで書類作成をします。
通常は飛行をさせる10日前までに申請する必要があります。現段階では許可までは”速やかに”となっておりますが、申請の増加によってこれ以上かかる場合もあります。
また、追加資料や修正などを指摘された場合は10日以上かかることも考えられますので予定が決まり次第ご相談されることをお勧めします。
無事に許可になれば行政庁から連絡があり、許可証・承認書の発行となります。
当事務所へのお支払いは許可証発行後の後払いです。
許可証を着払いの宅急便で郵送いたしますので許可証到着後5営業日以内にお振り込み下さい。